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相続不動産の売却で注意する名義・手続きの流れ

結論:「相続人と財産の確定 → 分け方の合意 → 相続登記(名義変更) → 売却」の順番が基本。

2024年4月1日以降は相続登記が原則義務化(3年以内/違反は過料)なので、売却の有無にかかわらず“名義の確定”を最優先に進めましょう。


1) 相続人と対象不動産を“事実で”確定する

  • 戸籍収集 → 法定相続情報一覧図の作成
    戸籍一式を収集し、登記所で法定相続情報一覧図(相続関係の公的要約)を取得。以後の手続で同じ束の戸籍を何度も提出せずに済みます。

  • 不動産の把握
    登記簿(全部事項証明)・固定資産税通知書で所在地や地番・家屋番号を確認。必要なら評価証明も用意。


2) 分け方(遺言 or 遺産分割)を決める

  • 遺言がある:検認や遺言執行者を確認し、内容に沿って登記へ。

  • 遺産分割協議:全相続人で「誰が何を取得するか」を合意し、遺産分割協議書に署名押印。
    共有にすると以後の処分には共有者全員の同意が必要。売却前提なら**換価分割(売って現金で分ける)**も選択肢です。


3) 相続登記(名義変更)は“先に・確実に”

  • 義務化のポイント:相続開始と自己が相続人であることを知った日から3年以内に申請が必要。正当理由なく怠ると過料の対象。

  • なぜ先に必要?:最終的に行うのは売主(あなた)→買主への所有権移転登記。故人名義のままでは移転できないため、まず相続人へ移す相続登記が前提です。

相続登記の主な書類例
登記申請書/遺産分割協議書(または遺言書)/戸籍・住民票・印鑑証明/固定資産税評価関係書類/相続関係説明図 など。


4) 売却の実務フロー(相続登記と並走OK)

  1. 相場把握:複数社に査定。相続登記中でも査定・売出準備は進められます。

  2. 媒介契約:一般/専任などを選択。販売計画(写真・文言・価格運用KPI)を合意。

  3. 売買契約:手付の授受、ローン特約、契約不適合責任の範囲、引渡条件を確定。

  4. 決済・引渡し相続登記完了 → 売主名義での所有権移転登記 → 買主へ移転。必要に応じて抵当抹消・清算を実施。


5) よくある詰まりどころと先回り対策

  • 相続人の一部が合意しない:共有のままでは全員同意が必須。早期にゴール(現物取得か換価分割か)を共有し、法定相続情報一覧図+協議書ドラフトで“同じ資料”を見ながら合意形成。

  • 書類集めが大変:司法書士へ戸籍収集・協議書作成・登記申請までワンストップで依頼すると時短・ミス防止。

  • 期限を越えそう:基準は“登記の申請”。まず申請を先行し、補正は後追いでもOK。


6) 60日タイムライン(目安)

  • 0〜2週:戸籍収集 → 法定相続情報一覧図取得、対象不動産の登記簿・評価確認。

  • 2〜4週:遺産分割協議書の合意・作成。並行して査定・売却準備。

  • 4〜6週相続登記申請。補正対応しつつ、写真・文言を整えて募集開始。

  • 6〜8週:申込〜契約。決済日までに相続登記を完了させ、引渡しへ。


7) チェックリスト(保存版)

  • 相続人・持分が法定相続情報一覧図で確定

  • 分け方(遺言/協議)が合意済み(共有なら処分ルールも明記)

  • 相続登記の申請を3年以内に実施(義務化・過料あり)

  • 売却の契約条件(責任範囲、引渡時期、必要書類)を事前に整理

  • 司法書士の支援範囲を決め、戸籍・協議書・登記申請をワンストップで進行


まとめ

相続不動産の売却は、名義の確定が“すべての起点”

一次資料(法定相続情報一覧図)→ 分け方合意 → 相続登記 → 売却の型で、手戻りと機会損失を防ぎましょう。

義務化により、まず名義を整える”のが最速ルートです。