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借金があっても生活保護は受給できるのか?

こんにちは!Asset Blog編集部です。今回は「生活保護」をテーマにお役立ち情報をお送りします。

編集部

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世の中には何かしらの借り入れやローンがある人がほとんどであると思いますが、直に生活に困窮している人は借金をしている可能性が高くなります。

これまでは何とか毎月の最低返済金額を返しながら暮らしていけたとしても、病気や怪我、勤めている会社の経営悪化などによって収入が下がり、返済が厳しくなってしまうケースもあるでしょう。

「もう生活保護を受給するしかないか」と考える人もいますが、そもそも借金をしている状態で生活保護を受給することは可能なのでしょうか?

この記事では、そんな「借金があっても生活保護は受給できるのか?」という疑問について解説していきたいと思います。

借金を抱えていたとしても生活保護は受給できる

実際に借金を抱えながら生活をしていたものの、さらに生活が困窮したことによって生活保護の受給を検討する場合、まずはネットで調べる人も多いかと思います。

そこで目に飛び込んでくるのが、「生活保護を利用しての借金返済な絶対にNG」という内容です。

こういった内容を見ると、「借金をしていると生活保護が受けられないってことなんだな」と解釈してしまう人も多かったりします。

しかし、実際は「借金があったとしても生活保護の受給は可能」です。

 

  • 扶養してくれる親族がいない

     

  • 世帯収入が最低限度の生活をするための金額に足りていない

     

  • 資産がない

     

  • 病気や怪我などで働くことができない

     

  • あらゆる公的支援を受けても生活することができない

 

これらの条件に当てはまっていれば、生活保護の受給ができる可能性があります。

もしも福祉事務所の方で「借金があるから申請できません」と言われ受理されなかったのならば、それは違法行為とみなされるので、法テラスや弁護士事務所などにに相談してみましょう。

例え借金があったとしても、条件さえクリアしていれば生活保護の受給は可能ですし、借金があるという理由で受給できないということはありえません。

ただし、自己破産や債務整理の途中である人や、過去に生活保護を受給しながら借金をした人などは審査が通らない可能性が極めて高くなります。

生活保護を受給できたとしても借金の返済には利用してはならない

生活保護を受給できたとしても、その収入で借金を返済することはNGとなります。

厚生労働省でも、「保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨に反するため、原則として認められない」と記載されています。

ここでは「住宅ローン」という名目でしたが、もちろん他のローンや借金に関しても同じように生活保護制度の趣旨に反するためNGであると言えるのです。

生活保護は、「生活補助」「住宅補助」「教育補助」「医療補助」「介護補助」「出産補助」「生業補助」「葬祭補助」といった項目に対して補助されるので、生活保護の受給金を借金の返済に充ててはならないわけです。

もしも生活保護費で借金を返済してしまったら

借金を抱えながら生活保護を受給している人の中には、「バレなければ大丈夫」という安易な考えによって、生活保護費で借金を返済してしまう人もいます。

しかし、生活保護で借金を返済する行為は不正受給にあたる可能性もあり、最悪の場合は生活保護の受給打ち切りに繋がってしまうかもしれません。

生活保護の受給中は、不自然なお金の流れがないように気を付けなければならないのです。

福祉事務所は受給者の金融機関の口座を調査することができるということをしっかりと理解しておく必要があると言えるでしょう。

生活保護の受給中に新たな借り入れをするのもNG

返済が厳しいからといって、新しく借金を借り入れするという選択もNGとなります。

新たに借り入れをしてしまうと(実際には生活保護の受給者にお金を貸してくれる銀行や消費者金融はない)、収入としてみなされてしまい、返還の義務が発生する可能性もあります。

生活保護受給中は自己破産以外の債務整理ができない

通常、ローンや借り入れなどの借金の返済が難しくなった場合、任意整理や個人再生といった債務整理ができます。

しかし、生活保護期間中はこれらの債務整理をすることができずに、「自己破産」をせざるを得なくなります。

この事実は意外と知られておらず、自己破産に至ってしまう人が多いというのも事実です。

借金がある人は生活保護申請の前に任意整理や個人再生を検討すべき

「借金額が減れば生活保護を受給しなくても暮らしていける」という人であれば、生活保護の申請を行う前に債務整理をするという選択肢がおすすめです。

任意整理は、将来的に発生する利息分をすべてカットして(過払い金があればその分も相殺)現金の実を3年~5年で返済していきます。

個人再生は、裁判所に認可を受け借金を大幅に減額してもらう制度です。

基本的には3年間で完済させることとなります。

生活保護を申請する前にこのどちらかの制度を利用し、生活を立て直すという選択肢があるということも理解しておきましょう。

個人再生ってなに?メリットやデメリットを調べてみた。

まとめ

今回は、「借金があっても生活保護は受給できるのか?」という疑問について解説してきました。

  • 借金があったとしても生活保護の受給は可能

     

  • 生活保護を受給できたとしても借金の返済には利用してはならない

     

  • 生活保護の受給中に新たな借り入れをするのもNG

     

  • 生活保護受給中は自己破産以外の債務整理ができない

これらのことを踏まえれば、生活保護申請の前に任意整理や個人再生を検討すべきだと言えるでしょう。