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借金で苦しんだ経験を活かし本業の合間で自らの体験談をもとにした記事を執筆しています。
アセットマン
借金問題の解決に債務整理する方法がありますが、債務整理にも種類がいくつかあり、その一つに「個人再生」という方法があるのはご存知でしょうか。
今回は自己破産を経験した当ブログ運営者アセットマンが個人再生についてメリットからデメリットまで個人的な見解も含めて詳しく解説していきます。
動画で解説「個人再生」YouTube動画
Asset-Blog TV
(YouTubeチャンネル)
\持ち家や車を手放さず減額可能⁉【個人再生】/
■目次
0:36 個人再生とは
1:11 個人再生のメリット
3:05 個人再生のデメリット
4:21 個人再生手続きの流れ
個人再生って何?を分かりやすく仕組みからメリット・デメリットまで詳しく動画で解説!まずはこちらをご覧下さい。
個人再生とは?
超シンプルに個人再生について説明すると
借金返済で苦しむ方が裁判所に申請して裁判官が認めれば借金を減額してくれる制度です。
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個人再生が認められると原則として借金が5分の1まで減額されます。
減額された借金については3年〜5年で返済を行うことになります。
例えば、500万の借金であれば5分の1が免除されるので残り100万を3年〜5年で返済していく事になります。
自己破産とは違い一定の条件を満たす事で住宅(持家)を手放さなくても良くなります。
※自己破産はほとんどの資産(住宅も含め)を手放す事になります。
詳しくはこちらの記事を確認して下さい。
個人再生についてあまり知られていないため詳しく知らない方が多いですが、自己破産と任意整理の中間的な制度と言われています。
自己破産とは違い住宅を残せる点、任意整理とは借金を最大9割まで減額できる点が違うのが個人再生の魅力です。
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個人再生のメリット
債務(借金)が5分の1まで減額できるので返済が楽になる。
前段でも伝えましたが借金が5分の1まで減額してもらえる点は大きなメリットです。
毎月の返済も減額して残った残金を3年〜5年に掛けて分割で支払っていくため返済がとても楽になります。
住宅(持家)や車など手放さなくてもOK
債務整理の1つに自己破産がありますが自己破産の場合には資産(住宅や車等)をほとんど手放す事になりますご個人再生の場合は住宅や車を手放さなくても手続きができる場合があります。
個人再生手続きで策定する再生計画案の中で住宅ローン特則という「住宅資金特別条項」を定める事で住宅を手放さないで手続きをすることができます。
※住宅資金特別条項
消費者金融等の借金は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度。
住宅ローン特則を使うには下記の条件を満たす必要があります。
- 住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権である
- 抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
- 抵当権が住宅に設定されていること(敷地のみに設定されている場合は駄目)
- 不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
手続き開始すると催促や強制執行(給料差押)がなくなる。
個人再生の依頼を弁護士や司法書士にお願いし手続きが開始されると債権者からの催促が一切無くなり、給料など強制執行することができなくなります。
借金を滞納したままで催促も無視し続けると最終的には給料を強制的に差し押さえされたり資産を抑えられますが、個人再生の手続きを開始した瞬間から出来なくなります。
個人再生は誰でもできるの?
個人再生は以下の条件を満たす必要があります。
- 破産している経済状態にあること
- 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下である。
- 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある。
基本的には個人再生後に再生計画で減額した残金を支払っていく事ができる収入がある必要があります。
最低でも毎月3万程度の返済できる収入が必要となります。
個人再生のデメリット
クレジットカードや借入が5年〜10年できない。
手続き完了し借金免除が決まると官報に掲載されるため個人の信用情報機関であるCIC・JICC・KSCに掲載されるためクレジットカードやキャッシング、貸金業者からは5年間、住宅ローンは10年組めなくなります。
個人再生により借金を大幅に免除してもらっているため5年ぐらいは新たに借金はせずに現金での生活を行うことが求められます。
個人再生後にどうしてもお金が必要になった時に読んでもらいたいおすすめ記事はこちら。
減額後に返済できる収入がないと手続き不可
借金減額後の残金を毎月返済できるだけの収入がないと個人再生はできません。
目安としては毎月の収入(手取り)から出費を引いて3万ぐらいは返済できる余裕がないと個人再生は認められません。
個人再生の手続き開始すると借金返済がストップするため借金返済していた分を積立に回すことができます。
個人再生した事が人に知られる可能性がある。
自己破産と同じく個人再生すると官報に掲載しれてしまうため、家族や知人や職場の人に知られてしまう可能性があります。
インターネット版官報へ掲載されるため図書館などで情報を確認されたら個人再生したことがバレます。
しかも、今はモンスターマップという破産した人の情報をサイト上に掲載している悪質なサイトがあるためバレてしまう可能性が上がっています。
モンスターマップは破産している人の気持ちを踏みにじる悪質なサイトなので早く閉鎖してもらいたいです。
個人再生で減額される金額
借金額(借金総額) |
最低弁済額 |
100万未満 |
借金全額 |
100万〜500万 |
100万 |
500万〜1500万 |
借金総額の5分の1 |
1500万〜3000万 |
300万 |
3000万〜5000万 |
借金総額の10分の1 |
個人再生の費用相場
実費込表相場 |
|
住宅ローン条項有り |
300,000円 |
住宅ローン条項無し |
350,000円 |
一般的に債権者の数や債務総額によって費用は変わらないようです。
ギャンブルが理由でも個人再生はできる!
借金を全額免除できる自己破産をしたい方でもギャンブルが100%理由となる借金の場合には自己破産することができません。
個人再生は借金理由がギャンブルであっても手続きすれば認められます。
個人再生の流れ
まずは最寄りの弁護士、司法書士事務所に個人再生について相談しましょう。
個人再生の説明やスケジュール、費用等確認してそのまま依頼
個人再生の依頼を受けた弁護士、司法書士から債権者へ受任通知と合わせて債務調査の協力依頼を出す事になります。
これにより債権者からの催促は止まります。
まとめ
個人再生について解説してきましたが、300万〜500万ほど借金している方で住宅(住宅ローン返済中)を所有し手放したくない方は自己破産よりも個人再生の方がメリットがあります。
当ブログ運営者アセットマンは自己破産する前に個人再生をしました。
個人再生の再生計画に沿って毎月返済していましたが状況が変わり返済が苦しくなったので、個人再生から自己破産へ切り替えて無事に自己破産の免責を受けることができています。
個人再生でも官報に掲載されていたので自己破産することへのデメリットはなく借金が全額免除されるメリットの方が高いため個人再生から自己破産へ切り替えました。
借金状況や資産状況、毎月の収入等によって債務整理の選択は変わってくるので専門の弁護士、司法書士事務所に相談してから決めましょう。