母子家庭の世帯数は年々増加していて、123万世帯にも及ぶことが分かっています。(父子家庭は約18万世帯)
その数は30年前と比べると約1.5倍にも増加しているのです。
さらに、ひとり親世帯貧困率も非常に高く、約半数の世帯が貧困に陥っていると言われています。
しかし、中には母子手当がもらえるにもかかわらず、支給条件を把握しておらず支給できていない家庭もあったりします。
この記事では、そんな「母子手当の支給条件と支給金額」について解説していきたいと思います。
日本の離婚件数
近年の日本では、毎年20万件~25万件程度の離婚が発生しています。
それに対して婚姻件数は50万件~55万件程度ですから、約3組に1組はいつか離婚してしまうという計算になります。
- 性格の不一致
- 経済的理由
- 異性関係
- 暴力
- 性的不協和
- 浪費
これらが離婚の原因となります。
現在夫婦関係が上手くいっているからといって、5年後、10年後も同じように円満な家庭で居られる保証はなく、様々な理由によって母子家庭になる可能性を秘めているわけです。
母子手当とは?
母子手当は、正確には「児童扶養手当」という名称となります。
児童扶養手当法に基づいた制度で、条件を満たした当該児童について手当を支給します。
支給対象者は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、1月、3月、5月、7月、9月、11月の2ヶ月ずつ(年6回)支払われます。
児童手当と名前が似ているので、勘違いする人も多いですが、全く別の制度なので注意が必要です。
母子手当の支給条件
もしも母子家庭になってしまったならば、早急に「母子手当」の手続きを申請すべきです。
また、実はひとり親ではなくても支給できる条件もあるので、それらもしっかりと理解しておいた方が良いでしょう。
- 父母が離婚した
- 父もしくは母が死亡した
- 父または母が重度の障害を負ってしまった
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年間以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
- 父または母が法令によって1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ(事実婚)、父または母に扶養されていない
これらに該当する児童に関して支給されるわけです。
父母が離婚する以外の条件も多々あるので、もしも上記に該当する場合には早急に申請するべきだと言えるでしょう。
母子手当の支給金額
母子手当の支給額も気になるポイントですよね。
金額次第では日々の生活が非常に楽になるので、しっかりと押さえておきましょう。
所得制限によって「全部支給」と「一部支給」に分かれる
母子手当を受け取れるのは、受給者や扶養義務者などの所得が限度額未満の時だけです。
毎年の物価の変動に応じて支給額や所得制限限度額に変動があります。
所得制限によって、「全部支給」と「一部支給」に分かれます。
扶養親族等の数が1人の場合は、全部支給は所得制限限度額が87万円未満、一部支給が230万円未満
扶養親族等の数が2人の場合は、全部支給は所得制限限度額が125万円未満、一部支給が268万円未満
扶養親族等の数が3人の場合は、全部支給は所得制限限度額が163万円未満、一部支給が306万円未満
扶養親族等の数が4人の場合は、全部支給は所得制限限度額が201万円未満、一部支給が344万円未満
扶養親族等の数が5人の場合は、全部支給は所得制限限度額が239万円未満、一部支給が382万円未満
例えば、2022年4月からは児童1人の場合、全部支給であれば月額43,070円、2人の場合は53,240円、3人目以降は1人につき6,100円ずつ加算された金額が支給されます。
一部支給の場合は、所得額に応じて月額10,160円~43,060円、2人の場合は月額15,250円~53,220円、3人目以降は1人につき3,050円~6,090円ずつ加算された金額が支給されます。
児童手当や母子手当(児童扶養手当)は手厚いがそれでもひとりで育てていくには厳しい
母子手当は、全部支給であれば月額4万円以上の金額が支給されますし、一部支給であっても数万円単位の金額が支給されます。
この金額に毎月1万円~1万5千円の児童手当が上乗せされるわけですから、かなり保証は手厚いと言えます。
しかし、例えば離婚した後の養育費の支払い金額が低かったり、そもそも支払わないといったケースも多いですし、税金や物価の上昇などを含めて考えると、まったく経済的な余裕がないというのが現状であると言えるでしょう。
特に子供の年齢が低いうちは、なかなか正社員として働ける状況ではない為、貧困に陥ってしまう可能性は高くなってしまうのです。
まとめ
今回は、「母子手当の支給条件と支給金額」について解説してきました。
母子家庭では、母子手当(児童扶養手当)の支給を受けることができます。
所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれますが、母子家庭だけでなく、「父もしくは母が死亡したケース」や「父または母が重度の障害を負ってしまったケース」なども支給対象となります。
支給金額は全部支給であれば扶養児童1人で会っても4万円以上にもなりますので、ぜひ早急に手続きを行うようにしましょう。