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皆さんは「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがありますか?
一定金額以上借金をしたり、借入などについて検索したことがある人であればどのようなものなのか理解しているかもしれません。
ブラックリストに自分の名前が登録されてしまうと、様々なデメリットを負ってしまうので、できるだけ回避するべきです。
この記事では、そんな借金をする前に知っておきたい「ブラックリスト」について解説していきたいと思います。
ブラックリストとは?
ブラックリストとは、「信用情報機関に事故情報が登録されてしまうこと」です。
実際にブラックリストというものが存在するわけではなく、あくまでも事故情報が登録されてしまったことをわかりやすく表現するために作られた言葉となります。
一度登録されてしまうとローンが組みなくなったり、新規のクレジットカードが作れなくなるといったデメリットがありますが、一定期間が過ぎればその情報は消えるといった特徴を持っています。
「ブラックリストに登録される=一生ローンができない」というわけではないのです。
信用情報機関は複数存在する
ブラックリストに登録されると言っても、その信用情報機関は1つではありません。
- CIC
- JICC
- KSC
これら3つの信用情報機関が存在しています。
それぞれ登録される情報に違いがったり、登録される機関などに違いがあるのです。
ブラックリスト(信用情報機関)に登録されるケース
それでは、いったいどのようなことをしたらブラックリストに登録されてしまうのでしょうか?
いくつかのパターンを挙げていきましょう。
2~3ヶ月の延滞
基本的には信用情報機関によってその期間は異なりますが、2~3ヶ月の支払い延滞があると情報が登録されてしまいます。
近年特に多くなっているのがスマホ料金の支払いを延滞するケースです。
「そんなに料金が大きくないから大丈夫でしょう」というのは大間違いで、金額の大小ではなく「延滞している」という事実自体が信用情報を汚す原因となってしまうのです。
保証債務の履行や代位弁済
本人が支払えなくなってしまった場合は、保証会社が代わりに弁済することとなりますが、これらもブラックリストに登録される原因となります。
CICなどでは完済してから5年程度経たないと情報が消えない為、非常にデメリットが大きくなってしまいます。
任意整理
任意整理の場合は、大幅に借金額を減額できるというメリットがありますが、ブラックリストに確実に登録されてしまうというデメリットがあります。
またその登録されてしまう期間も長く、完済後5年経過してようやくブラックリストから情報が消えることとなります。(2019年9月30日以前の契約日のものは発生日から5年以内)
自分で2~3年程度で完済できる借金額であれば、任意整理をしない方がブラックリストへの登録を避けられるので後々のことを考えると良いと言えるでしょう。
過払い金の請求
近年過払い金請求を促すCMなどが多くなっていますが、これも場合によってはブラックリストに登録されてしまうので注意が必要です。
完済後に過払い金請求をする場合にはブラックリストには登録されませんが、完済する前に過払い金請求をする場合には、登録されてしまう可能性があります。
基本的には「過払い金の引き直し計算後に負債が残っているケース=登録される」「過払い金の引き直し計算後に負債が残らないケース=登録されない」ということとなります。
個人再生や破産
任意整理と違い裁判所を通さなければいけない個人再生や破産に関しても、もちろんブラックリストに登録されてしまいます。
個人再生や破産の場合は、基本的に任意再生と同じような期間(もしくは7年程度)ブラックリストに登録されます。
しかし、KSCなどの信用情報機関については「10年を超えない期間」となるので、5年以上登録され続ける可能性もあります。
ブラックリストに登録されるデメリット
ブラックリストに登録されてしまうと5年程度はデメリットを負わなければいけない状況に陥ります。
冒頭で挙げた通り、ローンを組んだり新規のクレジットカードが作れないといったデメリットを負うこととなりますが、それ以外にもデメリットがあります。
所有しているクレジットカードも利用できなくなる可能性がある
ブラックリストに登録されてしまっていれば、新規のクレジットカードを作れないというのは当たり前ですが、所有しているクレジットカードも利用できなくなる可能性があります。
これは、クレジットカードの更新時に起こりえる問題です。
クレジットカードの更新時には、再度信用情報を確認するケースがあります。
その際にブラックリストに登録されていることが分かれば、更新不可となりクレジットカードの利用ができなくなってしまうのです。
携帯電話の分割購入
ブラックリストに登録されていると、スマホなどの携帯電話を分割購入することができなくなります。
多くの人が当たり前のように携帯の本体を分割購入していますが、それができずに一括購入するしかなくなるのです。
保証人になれない
自分の親族や子供などの保証人になることもできません。
特に自分が親となり、子供が成人をすると保証人になるようなケースも何度かありますが、そういった時でもブラックリストに登録されている間は保証人になることができないのです。
まとめ
今回は、借金をする前に知っておきたい「ブラックリスト」について解説してきました。
ブラックリストは、「信用情報機関に登録されてしまうこと」です。
5年~最長10年という期間登録され続けてしまうので、様々なデメリットを負うこととなります。
近い将来ローンを組んだり新規でクレジットカードを作る予定のある人は、信用情報が傷つかないように気を付けるべきだと言えるでしょう。