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倒産しそうなら知っておくべき「法人・会社の特別清算手続き」について調べてみた。

20代で借金に苦しみ30代で上場企業の役員にまで上り詰めた経験を持つアセットマンです。
借金で苦しんだ経験を活かし本業の合間で自らの体験談をもとにした記事を執筆しています。

アセットマン

最近コロナショックで資金繰りに行き詰まり倒産した経営者の話を頻繁に聞くようになり会社の倒産については個人で自己破産を経験している私は他人ごとではない思っています。

そこで今回は会社・法人経営において資金繰りが上手くいかず借入金の返済が遅延・業績悪化により債務超過となって最終的に経営再建が図れないような状況に陥った時に行う倒産処理(破産・特別清算)について調べてみました。

この記事を執筆するにあたって参考にさせて頂いた会社破産の記事はこちらです。
参照)「法人・会社の特別清算手続き」

アセット君

最初に会社を倒産させる時には2つの清算方法があるみたいです!今回はその一つである「特別清算の手続き」について詳しく解説しています。

特別清算の手続きとは?

まず「特別清算」とは、資金繰りに行き詰まり経営再建の見込みがない会社・法人が裁判所を通して債務を整理し倒産の手続きを行う倒産処理の1つです。

個人の債務整理にも裁判所を介入させる・させないで手続き方法が違いますが、法人・会社の倒産処理にも裁判所を介入させる法的整理と裁判所を介入させない私的整理があります。

特別清算手続きは裁判所で裁判手続きにより行う法的整理となり、裁判所が選任した「特別清算人」が清算予定の法人・会社が所有する財産を換価処分によりお金に換え債権者に分配して債務を整理します。

また、会社整理には法人・会社の清算を最終目的とした清算型と再建を目的とした再建型の2つの手続きに分かれますが特別清算は清算型手続きとなります。

特別清算は破産と違う?

特別清算と同じく法的整理として行う倒産処理で「破産手続き」という方法がありますが、2つとも同じく会社を清算する倒産処理では似ていますが特別清算と破産手続きでは違う点も多いようです。

共通点

法的整理

清算型手続き

相違点

適用対象の範囲

手続きの開始原因

手続きの遂行者

債権者の同意

特別清算と破産で相違する点に関する詳しい詳細はこちら記事に詳しく記載されています。
参考:法人・会社の特別清算手続きの条件やメリットデメリットを解説

特別清算のメリットやデメリット

過去自己破産の経験から個人で債務整理する時に借金を減額やゼロにできるメリットに魅力的に感じすぐに手続きを進めました。

相談した弁護士先生からはデメリットについても説明がありデメリットをしっかり理解したうえで手続きを進めることができたので、その後の生活や仕事において大きな支障がなく今まで過ごせたと思います。

法人・会社の倒産処理である「特別清算手続き」にもメリットだけではなくデメリットもあるようなのでメリットとデメリットについて理解したうえで手続きを進めて行くようにしましょう。

特別清算手続きのメリット

手続きが迅速で速い!

破産での倒産処理に比べて厳格な手続きがなく早く終わる。

マイナスイメージが少ない

倒産の手続きではあるが「特別清算」には「破産」より言葉的にネガティブ要素が少ないため心象が違う。

特別清算手続きのデメリット

債権者の同意が必要。

債権金額の2/3以上の同意を得る必要があり債権者に理解を得ないと手続きできない。
※同意が得られなければ「破産」による手続きとなるようです。

「株式会社」しか利用できない。

有限会社・合同会社・合名会社・合資会社や会社以外の法人(医療法人・社団法人など)は適用することができない。

資金がなければ手続きできない。

「破産」よりも簡易的な手続きで済むため費用は少なくなるケースが多いようですが、最低でも100万以上は費用が掛かるため資金がなければ手続きすらできない。

デメリットと思われるのは主に上記2つ程度なので清算する法人が「株式会社」で債権者の同意が上手く2/3以上得れる場合にはデメリットにはなりませんね。

特別清算には更に条件がある。


株式会社しか適用できない点はデメリットで説明しましたが、特別清算には他にも条件があるようです。

以下より詳しく解説します。

条件①「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること」

この条件は少しややこしい話になりますが、大事なので詳しく説明しますね。

そもそも特別清算を行うことができるのは、破産手続きを開始し通常の清算を行っている「株式会社」に限定されたうえで、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること」
が裁判所に認められないといけないので少しハードルが高いです。

著しい支障を来すべき事情とは、「債権者を含めた利害関係者が多数存在する場合」や「会社の債権・債務が錯綜し手続きを進めることが困難」な状況を指します。
この条件が認められると特別清算手続きを進めて行くことができます。

条件②債務超過の疑いがあること

債務超過とは会社を経営していたら聞きたくない言葉ですが、貸借対照表を見ればすぐに債務超過かどうか判断することができます。

「債務超過の疑い」と少し表現が緩やかになっているのは、破産手続きの場合には債務超過していることが必須条件となっているのに対し「特別清算」の場合は債務超過の疑いの状況で手続きを進めていけるためです。

清算する法人が株式会社で条件①と②を満たし資金的にも手続きに掛かる費用を支払うことができれば特別清算で手続きを進めて行くことができます。

特別清算にかかる費用について


破産手続きよりも簡易的な手続きで進めて行く「特別清算」の費用ですが、少ないと言われますが、一般的に中小企業の場合でも100万円以上になることもあるので、ある程度の資金を確保してから手続きを行う必要があります。

では、どのような種類の費用があるのか確認してみましょう。

予納金

裁判所に納める費用で清算人の最低限の報酬を確保するために使用される。
※予納金の金額は債権の金額によって変わります。

特別清算人報酬

特別清算人の職務に対して支払われる報酬費用
※依頼する弁護士を特別清算人とする場合、弁護士費用含めて考えるのが一般的。

弁護士費用

特別清算を申し立てるための弁護士費用
※債権者の同意交渉・折衝などを行うため弁護士費用は高くなる場合が多い。

特別清算の流れ

STEP1
弁護士に相談
・特別清算の手続は通常は弁護士に依頼して行います。
※会社破産の弁護士に相談する場合にお勧めの法律事務所
STEP2
株主総会で解散を決議
 
STEP3
清算人が資産の売却を進める
中身3
STEP4
債権の届け出を求める官報公告を行う
中身4
STEP5
裁判所に特別清算の申し立てを行う
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STEP6
債権額を確定し、裁判所に協議案を提出
中身5
STEP7
債権者集会で協定を可決
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STEP8
裁判所に協定を認可してもらう
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STEP9
協定に従って債権者に弁済する
中身5
 
STEP11
裁判所が終結決定
中身5
STEP11
法人格が消滅する
中身5

まとめ

今回は法人・会社の倒産処理方法である「特別清算」について調べてみましたが、「破産手続き」とは違い言葉的にはあまりネガティブではないので、手続きとしてはよく利用されるようです。

しかし「特別清算」の適用にはそれなりの条件や費用があり手続きを進めるのは大変そうですが、会社を清算しないといけない状況になっているのであればしかたないですね。

私も会社を経営する立場なのでよくわかりますが、経営者は会社を経営していて業績不振の時や資金繰りに不安を感じたとき「倒産」という言葉が頭をよぎることは少なからずあると思います。

特に現在コロナで事業継続が危うい観光業や飲食業・イベント業を経営する経営者の方で苦労している人は多くいますので、本当に債務超過に陥った場合には早めに法人破産専門の弁護士さんへ相談し解決の糸口を見つけてもらいたいと思います。

この記事が「特別清算」の手続きを検討している方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。